散髪脱刀令
散髪制服略服脱刀随意ニ任セ礼服ノ節ハ帯刀セシム | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 散髪脱刀令、断髪令 |
法令番号 | 明治4年8月9日太政官第399号 |
種類 | 行政手続法 |
条文リンク | 『法令全書 明治4年』 - 国立国会図書館デジタルコレクション |
散髪脱刀令(さんぱつだっとうれい、明治4年8月9日太政官第399)は、明治4年8月9日(1871年9月23日)に太政官によって出された法令。一般には、断髪令(だんぱつれい)という名称で呼ばれる。
布告の内容
- 散髪制服略服脱刀共可為勝手事
- 但禮服ノ節ハ帯刀可致事
幕末に洋式軍制の導入が始まって以後、髷(まげ)を結わずに散髪する風潮が広まりつつあったが、この日「散髪脱刀勝手たるべし」として髪型については自由にし、華族・士族が刀を差さなくても構わないとした(平民の帯刀については同年12月27日(1871年2月16日)に改めて禁止令が出されている)。なお、例外規定として「官吏等礼服の時は帯刀すべし」とされている。つまり、刀を差すことがそれまでの礼装だったのである。これを受けて明治6年(1873年)3月には明治天皇も散髪を行い、官吏を中心にこれに従う者が増えていった。
影響
散髪脱刀令は「髪型を自由にして構わない」という布告であり、髷を禁止して散髪を強制する布告ではない[1]。島津久光・忠義親子や榊原鍵吉のように、布告以降も髷をしていた者もいたが、特に罰せられてはいない。島津忠義は髷を結った姿で大日本帝国憲法発布式典に出席している。また、政府の重鎮であった岩倉具視は、明治4年(1871年)11月に岩倉使節団を率いた際にも、横浜を発った時は髷を結ったままだった。その後、シカゴで散髪をしている。
実際には改革推進派の県令(県知事)が着任した地域では丁髷は厳しく取り締まられた[1]。 明治6年(1873年)3月敦賀県(現在の福井県)で、断髪令に反対する3万人が散髪・洋装の撤廃を要求した一揆が発生し、6人が騒乱罪で死刑となっている[2]。この一揆は、嶺北地方の坂井・大野・今立郡に及んだ。
女性の髪型も明治時代になり西洋風の束髪へと次第に変化した[1]。散髪脱刀令との関係では、明治5年4月5日(1872年5月11日)に東京府が「女子断髪禁止令」を出している。これは散髪脱刀令の趣旨を「女子も散髪すべきである」と誤解した女性が男性同様の短髪にすることがあったためである。
脚注
関連項目
外部リンク
- ウィキソースには、散髪制服略服脱刀随意ニ任セ禮服ノ節ハ帶刀セシムの原文があります。
- 『散髪脱刀令』 - コトバンク