大日本史

弘道館所蔵の大日本史

大日本史』(だいにほんし)は、日本歴史書江戸時代御三家のひとつである水戸徳川家当主徳川光圀によって開始され、光圀死後も水戸藩の事業として二百数十年継続し、明治時代に完成した。神武天皇から後小松天皇まで(厳密には南北朝が統一された1392年元中9年/明徳3年)までを区切りとする)の百代の帝王の治世を扱う。紀伝体の史書で、本紀(帝王)73巻、列伝(后妃・皇子・皇女を最初に置き、群臣はほぼ年代順に配列、時に逆臣伝・孝子伝といった分類も見られる)170巻、志・表154巻、全397巻226冊(目録5巻)。携わった学者たちは水戸学派と呼ばれた[1]

『大日本史』は光圀死後の1715年(正徳5年)、藩主徳川綱條による命名で、同時代には『本朝史記』や『国史』『倭史』と呼ばれている。質の高い漢文体で書かれ、記事には出典を明らかにし、考証にも気を配っている。

概要

『義公行実』など各種伝記史料によれば、水戸徳川家世子として教育を受けていた青年時代の光圀は非行も多かったが、1645年(正保2年)に『史記』「伯夷伝」を読んで伯夷・叔斉に感銘を受け、以来は反省して学問に精励し、史書編纂を志したという。世子時代の1657年(明暦3年)には明暦の大火小石川藩邸が焼失して駒込別邸へ移り、ここで史局を開発し編纂事業を開始する。史局ははじめ茶屋を利用して史局員を付け、後に火事小屋御殿に移して文庫も設置した。日本では『日本書紀』以下六国史など史書は編年体で編纂されるのが常で、『史記』のような紀伝体の史書が編纂された先例はなく、史館員からの反対意見もあったという。修史事業の動機には、幕府の編纂が行われていたことや、明暦の大火でその資料が亡失したこと(江戸城本丸もこの時焼失した)、林羅山の死などが契機になったと考えられている。

その後、光圀は父頼房の死去により家督を相続し、公務が多忙となったため事業からは遠ざかっていたが、幕府では1662年(寛文2年)に林鵞峰に命じて編年体の史書『本朝通鑑』の編纂を開始しており、光圀は林鵞峰を藩邸に招いて面談し、編纂方針や正統問題について質問している。1672年には編纂事業を本格化させ、駒込別邸の史館を小石川本邸へ移転し、「彰考館」と改めた。史館員も増員し、遠隔地へ派遣して史料収集を行い、特に南朝関係の史料を広く収集している。また、光圀は日本へ亡命した朝遺臣である朱舜水を招聘し、彼らより歴史の正統性の意味を諭された。特に、南北朝時代の南朝方武将楠木正成の忠誠心を朱舜水に示唆された(そもそも日本の正史にとって、北朝と南朝のどちらをとるのかは最大の選択「本朝の大事」だった)。さらに、北畠親房の『神皇正統記』の影響を受けていた。

なお、光圀は『本朝通鑑』の草稿に、日本の始祖について「太伯の末裔である」という記述を発見して憤慨した、という伝説がある。しかし、現行の『本朝通鑑』にそのような記述は存在せず、また、林鵞峰は『本朝通鑑』では太伯末裔説を採用しないことを明言しており、この説は否定されている[2]

1676年(延宝4年)6月には神武天皇から後醍醐天皇までの本紀が清書され、天和年間には『新撰紀伝』104巻として完成するが、光圀は南北朝合一後亀山天皇期まで扱う必要性と内容上の不備を感じ、同年には彰考館に総裁を置いて機構を改革し、新館を新築して史館員も増員させ、国史以外にも詩文集など編纂事業が拡大していった。光圀は1690年(元禄3年)に西山荘へ隠棲すると、国史以外の各種事業を停止して本紀の完成を促進させ、1697年には「百王本紀」として完成させる。

1715年(正徳5年)には藩主綱條により書名が裁定され、水館の主張する『皇朝新史』と江館の『大日本史』の間で論争があり後者に決定し、同年の光圀忌日には清書本(正徳本)が光圀廟に供えられた。また、1720年(享保5年)にはさらに校訂を加えた享保本が幕府に献上されている。1737年(元文2年)に光圀死後の事業を主導してきた安積澹泊が死去すると事業は休止する。

江戸後期には彰考館総裁の立原翠軒により、1799年(寛政11年)の光圀百年忌に備えた刊行のため、校訂作業が進められた。また、書名に国号を冠することや論賛の是非について、立原と史館員の藤田幽谷の間で対立が発生し、江館と水館の党派的対立に発展している(史館動揺)。明治以後は水戸徳川家の事業として栗田寛を中心に残された「志」「表」の編纂が進められた。1906年(明治39年)に10代藩主慶篤の孫にあたる徳川圀順が完成させるまで、1645年(正保2年)光圀が学を志してから数えて261年(満260年)、1657年(明暦3年)光圀が史局を開発してから数えて249年(満248年)の歳月を要した(ただし、本紀・列伝は光圀存命中にはほぼ完成しており、幕末以後何度か刊行されている)。

草稿などは徳川ミュージアムに所蔵されている。

特色

次の点が三大特色とされる。

  1. 神功皇后を皇后伝に列した。
  2. 大友皇子を帝紀に列した。
  3. 南朝正統論を唱えた。

全体的に水戸学=大義名分論とする尊皇論で貫かれており、幕末の思想に大きな影響を与えた。歴代天皇が現在のものに改編されたのも『大日本史』の影響とされている。

近代の歴史学においては久米邦武頼山陽の『日本外史』と共に「劇本の類」と否定的評価を行っている[3]西田幾多郎は「明治大正の間、歴史の名に値するほどの著述は一つもない。むしろ我々の考えている歴史というものから見て、真に歴史といってよいものは、水戸の『大日本史』があるだけである」と思想書として高く評価している[4]

内容

本紀

列伝


  • 巻之二百四十四 志第一 神祇一 総叙一
  • 巻之二百四十五 志第二 神祇二 総叙二
  • 巻之二百四十六 志第三 神祇三 総叙三
  • 巻之二百四十七 志第四 神祇四 祭儀上 - 大嘗 祈年 月次 神今食 神衣 神嘗 新嘗
  • 巻之二百四十八 志第五 神祇五 祭儀下 - 大忌 風神 鎮花 三枝 相嘗 鎮魂 鎮火 道餐 大殿 御門附 大祓 御贖 卜庭 名神 祈雨 八十島 遣蕃国使 蕃客入京 奉大神宝 祈年穀
  • 巻之二百四十九 志第六 神祇六 神社一 - 伊勢大神宮 内侍所
  • 巻之二百五十 志第七 神祇七 神社二 - 宮中諸神 京中諸神
  • 巻之二百五十一 志第八 神祇八 神社三 - 山城
  • 巻之二百五十二 志第九 神祇九 神社四 - 大和
  • 巻之二百五十三 志第十 神祇十 神社五 - 河内 和泉 摂津
  • 巻之二百五十四 志第十一 神祇十一 神社六 - 伊賀 伊勢 志摩
  • 巻之二百五十五 志第十二 神祇十二 神社七 - 尾張 参河 遠江 駿河 伊豆
  • 巻之二百五十六 志第十三 神祇十三 神社八 - 甲斐 相模 武蔵 安房 上総 下総 常陸
  • 巻之二百五十七 志第十四 神祇十四 神社九 - 近江 美濃 飛騨 信濃
  • 巻之二百五十八 志第十五 神祇十五 神社十 - 上野 下野 陸奥 出羽
  • 巻之二百五十九 志第十六 神祇十六 神社十一 - 若狭 越前 加賀 能登 越中 越後 佐渡
  • 巻之二百六十 志第十七 神祇十七 神社十二 - 丹波 丹後 但馬 因幡 伯耆
  • 巻之二百六十一 志第十八 神祇十八 神社十三 - 出雲 石見 隠岐
  • 巻之二百六十二 志第十九 神祇十九 神社十四 - 播磨 美作 備前 備中 備後 安芸 周防 長門
  • 巻之二百六十三 志第二十 神祇二十 神社十五 - 紀伊 淡路 讃岐 伊予 土佐
  • 巻之二百六十四 志第二十一 神祇二十一 神社十六 - 筑前 筑後 豊前 豊後 肥前 肥後 日向 大隅 薩摩 壱岐 対馬
  • 巻之二百六十五 志第二十二 神祇二十二 - 社殿
  • 巻之二百六十六 志第二十三 神祇二十三 - 神官 斎服
  • 巻之二百六十七 志第二十四 氏族一 皇別一 - 総叙 神武 安寧 懿徳 孝昭 孝霊
  • 巻之二百六十八 志第二十五 氏族二 皇別二 - 孝元
  • 巻之二百六十九 志第二十六 氏族三 皇別三 - 開化 崇神 垂仁 景行 仲哀
  • 巻之二百七十 志第二十七 氏族四 皇別四 - 応神 継体 宣化 敏達 用明 舒明 天智 帝大友 天武 光仁 桓武
  • 巻之二百七十一 志第二十八 氏族五 皇別五 - 桓武 平城 嵯峨 清和 宇多 村上 華山
  • 巻之二百七十二 志第二十九 氏族六 神別一 - 天神 饒速日
  • 巻之二百七十三 志第三十 氏族七 神別二 - 天神 高皇産霊 神皇産霊 津速魂
  • 巻之二百七十四 志第三十一 氏族八 神別三 - 天神 天児屋 振魂等十五神
  • 巻之二百七十五 志第三十二 氏族九 神別四
  • 巻之二百七十六 志第三十三 氏族十 蕃別一 - 漢土
  • 巻之二百七十七 志第三十四 氏族十一 蕃別二 - 百済 高麗 新羅 任那 賀羅 渤海
  • 巻之二百七十八 志第三十五 氏族十二 - 本系不詳者
  • 巻之二百七十九 志第三十六 氏族十三 - 出自不詳者
  • 巻之二百八十 志第三十七 職官一 - 総叙
  • 巻之二百八十一 志第三十八 職官二
  • 巻之二百八十二 志第三十九 職官三
  • 巻之二百八十三 志第四十 職官四
  • 巻之二百八十四 志第四十一 職官五
  • 巻之二百八十五 志第四十二 国郡一 - 総叙
  • 巻之二百八十六 志第四十三 国郡二 畿内一 - 山城国
  • 巻之二百八十七 志第四十四 国郡三 畿内二 - 大和国
  • 巻之二百八十八 志第四十五 国郡四 畿内三 - 河内国 和泉国
  • 巻之二百八十九 志第四十六 国郡五 畿内四 - 摂津国
  • 巻之二百九十 志第四十七 国郡六 東海道一 - 伊賀国 伊勢国 志摩国
  • 巻之二百九十一 志第四十八 国郡七 東海道二 - 尾張国 参河国
  • 巻之二百九十二 志第四十九 国郡八 東海道三 - 遠江国
  • 巻之二百九十三 志第五十 国郡九 東海道四 - 駿河国 伊豆国
  • 巻之二百九十四 志第五十一 国郡十 東海道五 - 甲斐国 相模国
  • 巻之二百九十五 志第五十二 国郡十一 東海道六 - 武蔵国
  • 巻之二百九十六 志第五十三 国郡十二 東海道七 - 安房国 上総国 下総国
  • 巻之二百九十七 志第五十四 国郡十三 東海道八 - 常陸国
  • 巻之二百九十八 志第五十五 国郡十四 東山道一 - 近江国
  • 巻之二百九十九 志第五十六 国郡十五 東山道二 - 美濃国 飛騨国 信濃国
  • 巻之三百 志第五十七 国郡十六 東山道三 - 上野国 下野国
  • 巻之三百一 志第五十八 国郡十七 東山道四 - 陸奥国
  • 巻之三百二 志第五十九 国郡十八 東山道五 - 出羽国 北島
  • 巻之三百三 志第六十 国郡十九 北陸道一 - 若狭国 越前国
  • 巻之三百四 志第六十一 国郡二十 北陸道二 - 加賀国 能登国 越中国
  • 巻之三百五 志第六十二 国郡二十一 北陸道三 - 越後国 佐渡国
  • 巻之三百六 志第六十三 国郡二十二 山陰道一 - 丹波国 丹後国
  • 巻之三百七 志第六十四 国郡二十三 山陰道二 - 但馬国 因幡国 伯耆国
  • 巻之三百八 志第六十五 国郡二十四 山陰道三 - 出雲国 石見国 隠岐国
  • 巻之三百九 志第六十六 国郡二十五 山陽道一 - 播磨国 美作国
  • 巻之三百一十 志第六十七 国郡二十六 山陽道二 - 備前国 備中国 備後国 安芸国 周防国 長門国
  • 巻之三百十一 志第六十八 国郡二十七 南海道一 - 紀伊国 淡路国
  • 巻之三百十二 志第六十九 国郡二十八 南海道二 - 阿波国 讃岐国 伊予国 土佐国
  • 巻之三百十三 志第七十 国郡二十九 西海道一 - 筑前国 筑後国
  • 巻之三百十四 志第七十一 国郡三十 西海道二 - 豊前国 豊後国
  • 巻之三百十五 志第七十二 国郡三十一 西海道三 - 肥前国 肥後国
  • 巻之三百十六 志第七十三 国郡三十二 西海道四 - 日向国 大隅国
  • 巻之三百十七 志第七十四 国郡三十三 西海道五 - 薩摩国 壱岐島 対馬島 南島西蕃
  • 巻之三百十八 志第七十五 食貨一 - 総叙一
  • 巻之三百十九 志第七十六 食貨二 - 総叙二
  • 巻之三百二十 志第七十七 食貨三 - 戸口
  • 巻之三百二十一 志第七十八 食貨四 - 田制
  • 巻之三百二十二 志第七十九 食貨五 - 賦役上
  • 巻之三百二十三 志第八十 食貨六 - 賦役中 出挙
  • 巻之三百二十四 志第八十一 食貨七 - 賦役下 調庸 地子雑物 貢献物
  • 巻之三百二十五 志第八十二 食貨八 - 倉庫 義倉常平倉 簿帳
  • 巻之三百二十六 志第八十三 食貨九 - 供御
  • 巻之三百二十七 志第八十四 食貨十 - 封録上
  • 巻之三百二十八 志第八十五 食貨十一 - 封録下
  • 巻之三百二十九 志第八十六 食貨十二 - 賑恤 恩給
  • 巻之三百三十 志第八十七 食貨十三 - 山野河海 池溝堤防 道路橋梁
  • 巻之三百三十一 志第八十八 食貨十四 - 駅伝馬牛 津済船舶
  • 巻之三百三十二 志第八十九 食貨十五 - 市肆交易 貨幣 度量権衡
  • 巻之三百三十三 志第九十 食貨十六 - 荘園 保名附
  • 巻之三百三十四 志第九十一 礼楽一 - 礼儀総叙 即位 譲位 天皇冠礼 皇太子冠礼 皇子冠礼 冊立皇后皇太子 元正 小朝拝 四方拝 朝覲 皇后受賀 皇太子受賀 告朔 冬至受賀
  • 巻之三百三十五 志第九十二 礼楽二 - 宴会 青馬 踏歌 大射 禊飲 走馬 相撲 菊花宴 釈奠 郷飲酒郊祀附 大儺
  • 巻之三百三十六 志第九十三 礼楽三 - 朝儀班序 朝参 任官 上表 進御薪 氷様奏 腹赤奏卯杖 百官相見 賜節刀 蕃使朝貢
  • 巻之三百三十七 志第九十四 礼楽四 - 山陵之制 歴代山陵 荷前幣
  • 巻之三百三十八 志第九十五 礼楽五 - 大喪 皇太后皇后喪 凶服 諸臣凶服 輟朝 国忌 弔喪 賜諡 喪葬 賻贈 服紀
  • 巻之三百三十九 志第九十六 礼楽六 - 儀衛総叙 鹵簿 行啓 車馬従者 随身
  • 巻之三百四十 志第九十七 礼楽七 - 輿服総叙 御服 皇后服 皇太子服 親王諸王諸臣副 内親王女王内命婦服 武官服 制服
  • 巻之三百四十一 志第九十八 礼楽八 - 礼冠 烏帽子 挿頭華 直衣 小直衣 布衣 水干猟衣猟襖附 直垂 素襖 水干 貂裘
  • 巻之三百四十二 志第九十九 礼楽九 - 印璽 大刀契鈴印鑰 駅鈴伝符 関契 京邑宮殿 御座 朝座 群臣第宅
  • 巻之三百四十三 志第一百 礼楽十 - 音楽総叙
  • 巻之三百四十四 志第一百一 礼楽十一 - 神楽 鎮魂祭歌神宮歌附
  • 巻之三百四十五 志第一百二 礼楽十二 - 催馬楽 東遊 風俗
  • 巻之三百四十六 志第一百三 礼楽十三 - 楽舞
  • 巻之三百四十七 志第一百四 礼楽十四 - 音律 左部楽曲一
  • 巻之三百四十八 志第一百五 礼楽十五 - 左部楽曲二 右部楽曲 雑楽
  • 巻之三百四十九 志第一百六 礼楽十六 - 楽器 舞器 舞服 舞面
  • 巻之三百五十 志第一百七 兵一 - 兵総叙一
  • 巻之三百五十一 志第一百八 兵二 - 兵総叙二
  • 巻之三百五十二 志第一百九 兵三 - 西方鎮衛 大宰府
  • 巻之三百五十三 志第一百十 兵四 - 東方鎮撫 鎮守府秋田城并諸城柵
  • 巻之三百五十四 志第一百十一 兵五 - 征夷府
  • 巻之三百五十五 志第一百十二 兵六 - 健児 隼人 相撲 大射 騎射 陣練 刀剣 長刀 馬政
  • 巻之三百五十六 志第一百十三 刑法一
  • 巻之三百五十七 志第一百十四 刑法二
  • 巻之三百五十八 志第一百十五 陰陽一 - 用暦次第 革命議附
  • 巻之三百五十九 志第一百十六 陰陽二 災祥一 - 日食 日変 月変 彗孛 客星 星変 月五星凌犯 五星聚合 星月昼見雲気 虹蜺
  • 巻之三百六十 志第一百十七 陰陽三 災祥二 - 雷振 氷雹 雨雪 隕霜 天雨異物 無雲而雨 陰霧昼晦 夏寒 冬温 亢旱 霖雨 大風
  • 巻之三百六十一 志第一百十八 陰陽四 災祥三 - 大水 水変 地震 山災 山崩 地陥
  • 巻之三百六十二 志第一百十九 陰陽五 災祥四 - 年饑 疫瘡 火災
  • 巻之三百六十三 志第一百二十 陰陽六 災祥五 - 人痾 畜𣄸 虫豸之孽 草木之妖 金石之異
  • 巻之三百六十四 志第一百二十一 仏事一 - 総叙一
  • 巻之三百六十五 志第一百二十二 仏事二 - 総叙二
  • 巻之三百六十六 志第一百二十三 仏事三 - 総叙三
  • 巻之三百六十七 志第一百二十四 仏事四 - 総叙四
  • 巻之三百六十八 志第一百二十五 仏事五 - 諸国国分寺定額寺 神宮寺
  • 巻之三百六十九 志第一百二十六 仏事六 - 国忌斎会 法会 賜度 宗門 僧階 僧官

  • 巻之三百七十 表第一 伴造
  • 巻之三百七十一 表第二 臣連伴造二
  • 巻之三百七十二 表第三 公卿
  • 巻之三百七十三 表第四 公卿二
  • 巻之三百七十四 表第五 公卿三
  • 巻之三百七十五 表第六 公卿四
  • 巻之三百七十六 表第七 公卿五
  • 巻之三百七十七 表第八 公卿六
  • 巻之三百七十八 表第九 公卿七
  • 巻之三百七十九 表第十 郡司
  • 巻之三百八十 表第十一 国郡司二
  • 巻之三百八十一 表第十二 国郡司三
  • 巻之三百八十二 表第十三 国郡司四
  • 巻之三百八十三 表第十四 国郡司五
  • 巻之三百八十四 表第十五 国郡司六
  • 巻之三百八十五 表第十六 国郡司七
  • 巻之三百八十六 表第十七 国郡司八
  • 巻之三百八十七 表第十八 国郡司九
  • 巻之三百八十八 表第十九 国郡司十
  • 巻之三百八十九 表第二十 国郡司十一
  • 巻之三百九十 表第二十一 国郡司十二
  • 巻之三百九十一 表第二十二 蔵人検非違使
  • 巻之三百九十二 表第二十三 蔵人検非違使二
  • 巻之三百九十三 表第二十四 蔵人検非違使三
  • 巻之三百九十四 表第二十五 蔵人検非違使四
  • 巻之三百九十五 表第二十六 将軍僚属一
  • 巻之三百九十六 表第二十七 将軍僚属二
  • 巻之三百九十七 表第二十八 将軍僚属三

備考

  • 『大日本史』に論賛を付けるか否かは執筆関係者の間でも意見が分かれ、徳川光圀の没後の正徳6年(1716年)に論賛の執筆が決定されて安積澹泊がその任にあたり、享保5年(1720年)の江戸幕府への献上時には論賛が付けられていた。だが、その後も論賛に対する反対意見があり、最終的に文化6年(1809年)になって論賛の削除が決定された。なお、それ以前の延享3年(1746年)に仙台藩田辺希文が『大日本史』の序文と論賛だけを抜き出した『大日本史論藪』を刊行しており、それによって内容を知る事が出来る[5]。明治期の刊本にもとづいた「大日本史賛藪」として『近世史論集』(日本思想大系)に収録されている。

脚注

  1. ^ 水戸学派『大思想エンサイクロペヂア』28巻 (春秋社, 1930) p187
  2. ^ 水戸市史編さん委員会 1968, pp. 713–714.
  3. ^ 「今の新教育を受け、新知識を研く青衿の徒も、多くは日本外史を把りて歴史と思ふならん故に、其は一種の劇本の類と言ふものあらば彼等は驚くの餘り怒るにも至らん、漸く進んで大日本史を読みたるものは、中古歴史までを既に了解したりと思ふならん、故に大日本史とて半ば虚誕を以て充たされ、猶劇本の域内に彷徨すと言ふものあらば、是れ国史を破壊するものなりと憤るに至らん。然れども史学は本来劇本の如きものに非ず、若し外史、大日本史を読んで自ら南北朝の乱因も了解したり、荘園の原委も詳悉したり、領家地頭の関係も、源平党派の始末も、承知したりと為すが如きは決してこれを許すべからず。」(久米邦武大日本時代史 第六巻 南北朝時代史早稲田大学出版部、1927年1月9日、2頁。doi:10.11501/770059https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/770059 
  4. ^ 橋川文三「水戸学の源流と成立」『橋川文三著作集』 10巻、筑摩書房、2001年7月25日、286頁。  初出『日本の名著 29 藤田東湖中央公論社、1974年。による平泉澄「大日本史概説」(『大日本史の研究』所収)からの孫引き。
  5. ^ 勢田道生「『大日本史論藪』所収外国伝賛の対外史認識」井上泰至『近世日本の歴史叙述と対外意識』勉誠出版、2016年7月 ISBN 978-4-585-22152-4

参考文献

  • 平泉澄編『大日本史の研究』(立花書房、1957年11月)
  • 鈴木暎一『徳川光圀』(吉川弘文館、2006年)
  • 梶山孝夫『大日本史と扶桑拾葉集』(錦正社、2002年7月)ISBN 978-4-7646-0259-5
  • 梶山孝夫『大日本史の史眼―その構成と叙述―』(錦正社、2013年2月)ISBN 978-4-7646-0295-3
  • 水戸市史編さん委員会 編『水戸市史 中巻(一)』水戸市役所、1968年8月20日。 

関連項目

外部リンク